本町の防災行政無線の放送が聞こえにくく、本町が設定する数値基準を満たす世帯に対して、戸別受信機を貸し出します。 〇対象者 本町に住所を有し、本町が実施する音達調査の結果、放送音測定値(デシベル)から暗騒音測定値(デシベル)を差し引いた測定値(デシベル)の差が3以下の家屋に居住する者で、戸別受信機を無償で貸与することが適当と町長が認めた者 ※暗騒音とは、対象とする騒音の周辺環境に発生している対象騒音以外の総体的騒音のこと。 〇貸与の条件 1世帯に1台を無償貸与とする。 〇費用負担 ・貸与者:維持費(電気代・乾電池代) ・時津町:最初の設置にかかる費用 貸与を希望される方は、総務課(直通電話:095-882-2212)までご連絡をお願いします。 |