【国保で受けられる給付】
国保では、次のような医療を受けることができます。
・診察
・治療
・薬や注射などの処置
・入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
・在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
・訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
自己負担割合
区分 |
負担割合 |
義務教育(小学校)就学前 |
2割 |
義務教育(小学校)就学後、70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方) |
2割(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ)
※70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月)から2割。
3割(現役並み所得者)
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70歳以上75歳未満
(誕生日が昭和19年4月1日以前の方) |
1割(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ)
※本来は2割負担。特例措置で1割に据え置かれている。
3割(現役並み所得者)
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【70歳以上75歳未満の所得区分について】
【いったん全額自己負担になる場合】
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば、あとから
給付が受けられます。
・不慮の事故や病気などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・医師が必要と認めた、手術などで生血を輸血したときの費用
・医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
・海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)
【入院時の食事代】
入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となります。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
区 分 |
負担額 |
一般(下記以外の人) |
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360円 |
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者Ⅰ |
|
100円 |
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額
減額認定証」または「標準負担額認定証」が必要となりますので、町国保・健康増進課の
窓口に申請してください。
【65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費】
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己
負担します。
食費・居住費の標準負担額
所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
一般 (下記以外の人) |
460円 (一部医療機関では420円) |
320円 |
住民税非課税所得
低所得者Ⅱ |
210円 |
320円 |
低所得者Ⅰ |
130円 |
320円 |
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に
入院している者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を
負担します。