○時津町環境美化条例
平成5年12月22日
条例第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民等、事業者、土地占有者等及び町が一体となって、緑化や花いっぱい運動及び空き缶等のごみの散乱防止を推進することにより、地域の環境美化を図り、もって、快適な生活環境や美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 環境美化の推進 緑化や花いっぱい運動及び空き缶等のごみの散乱防止を推進することをいう。
(2) 町民等 町民、旅行者及び滞在者をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を行う、全ての事業者をいう。
(4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者及び管理者をいう。
(5) 空き缶等ごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、又はたばこの吸殻等をいう。
(6) 指定容器 飲料を収納している容器のうち、特に散乱を防止する必要があるものとして町長が指定する容器をいう。
(7) 自動販売業者 指定容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者をいう。
(8) 回収容器 指定容器を回収する容器をいう。
(9) 緑化等 草花や樹木の植栽をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、町民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化の推進に関する知識の普及に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に対して必要な措置を講ずるとともに、町の施策に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、自ら占有又は管理する土地等の清潔の保持及び利用者の啓発に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
(環境美化推進区域の指定)
第7条 町長は、空き缶等のごみの散乱防止や緑化等による景観の保全を積極的に推進する必要があると認められる地域を環境美化推進区域として指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、告示しなければならない。
第2章 緑化の推進
(公共施設の緑化)
第8条 町は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めなければならない。
(事業所の緑化)
第9条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化等に努めなければならない。
2 町長は、環境美化推進区域内において、事業者が用途を廃止した自動車等の物品を屋外に保管することにより、その周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。
(地域の緑化)
第10条 町民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。
第3章 生活環境の保持
(ごみの投棄の禁止等)
第11条 町民等は、みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させてはならない。
2 町民等は、公園、レクリェーション施設その他の公共の場所において、空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等、当該公共の場所のごみ散乱を防止するよう努めなければならない。
(事業者の義務)
第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止しなければならない。
2 事業者のうち、容器入り飲食料等を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等のごみが散乱しないように適正な管理に努めなければならない。
3 事業者のうち、容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等の散乱のおそれがある物品を製造又は販売する者は、空き缶等のごみの散乱防止のための消費者への啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(空き地の適正管理)
第13条 空き地(宅地化された空き地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その空き地における雑草類の繁茂、廃棄物等の不法投棄等により、付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理しなければならない。
2 町長は、空き地の所有者又は管理者が前項の規定に違反しているときは、その空き地の所有者又は管理者に対して、雑草類、廃棄物等の除去その他必要な措置を講ずるように勧告することができる。
第4章 自動販売機の設置届出等
(自動販売機の設置届出)
第14条 自動販売機(別に定めるものを除く。以下同じ。)により指定容器に収納した飲料を販売しようとする者は、自動販売機ごとにあらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理の方法
(4) その他町長が必要と認める事項
2 飲料容器が指定容器となった際、現にその容器に収納した飲料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となった日から30日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(承継)
第16条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届け出た自動販売機等の見やすい箇所に当該届出済証を貼り付けておかなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第18条 自動販売業者は、当該自動販売機における指定容器を回収するために、別に定めるところにより、適当な場所に回収容器を設置するとともに、当該自動販売機及び当該回収容器を適正に管理しなければならない。
2 前項の規定は、飲料を収容している容器が指定容器となった際、現に使用している当該容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器となった日から30日間は適用しない。
(勧告)
第19条 町長は、自動販売業者が前条第1項の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第20条 町長は、前条の規定による勧告を受けた自動販売業者が勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第21条 町長は、空き缶等ごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等ごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(関係法令の活用)
第22条 町は、ごみ投棄を禁止する関係法令の規定に違反したものがあるときは、当該法令を活用する。
第5章 罰則
(罰則)
第23条 第20条の規定による町長の命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第2号で平成6年4月1日から施行)