○時津町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年5月30日
要綱第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、時津町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各部長(水道局長、教育次長及び議会事務局長を含む。)及び課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部長は、第2条の所管事項の推進に際し、本部に幹事会を置くことができる。
(分科会)
第7条 本部長は、第2条の所管事項を分掌させる必要があるときは、本部に分科会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第8条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、総務部行政管理課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成2年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成14年10月1日告示第86号)抄
平成14年10月1日から適用する。
改正文(平成19年3月31日告示第25号)抄
平成19年4月1日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に在職する収入役がある場合においては、その任期中に限り、この告示による改正前の時津町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項及び第3項並びに自動車臨時運行許可事務取扱要領様式第2号及び様式第3号並びに時津町地域福祉基金活用事業補助金交付審査委員会要綱第3条第1項並びに時津町情報管理活用委員会要綱第3条第3項第1号並びに時津町不当要求行為等対策要綱第6条第3項並びに時津町次世代育成支援対策推進特定事業主行動計画委員会設置要綱第3条第3項の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、「助役」とあるのは「副町長」とする。
改正文(平成27年12月24日告示第67号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日告示第62号)抄
平成28年4月1日から適用する。