○時津町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
平成26年3月27日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、町、地域住民及び関係機関等との協働により、時津町高齢者見守りネットワーク(以下「見守りネットワーク」という。)を組織し、高齢者に何らかの異変等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援するために実施する時津町高齢者見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は時津町とする。
(対象者)
第3条 見守り活動の対象者は、時津町に住所を有する65歳以上の者のうち、見守りが必要なものとする。
(見守りネットワークの構成)
第4条 見守りネットワークは、町、地域住民並びに次の各号に掲げる機関、団体及び事業所で構成する。
(1) 別表に掲げる機関及び団体(以下「見守り協力団体」という。)
(2) この事業の目的に賛同し登録を受けた事業所(以下「見守り協力事業所」という。)
(事業の内容)
第5条 本事業は、見守りネットワークによる構成員間で情報の交換及び共有を行い、必要に応じて対象者への訪問、声かけ、居宅の外部からの観察等(以下「見守り活動」という。)を行うこととする。
(地域住民の役割)
第6条 地域住民は、日常生活の範囲内で対象者のさりげない見守りを通して、対象者の異変等を発見したときは、時津町地域包括支援センターに連絡するものとする。ただし、緊急時は警察又は消防への通報を優先するものとする。
(見守り協力団体及び見守り協力事業所の役割)
第7条 見守り協力団体及び見守り協力事業所は、日ごろの事業活動等の範囲内で対象者の見守り活動を実施し、対象者に異変等が認められたときは、時津町地域包括支援センターに連絡するものとする。ただし、緊急時は警察又は消防への通報を優先するものとする。
(時津町地域包括支援センターの役割)
第8条 前2条の連絡を受けた時津町地域包括支援センターは、対象者の状況を確認し、適切に対応するものとする。
(見守り協力事業所の登録)
第9条 見守り協力事業所として登録を希望する事業所は、町長に時津町高齢者見守りネットワーク事業見守り協力事業所登録(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。登録内容に変更があるときも同様とする。
(1) 事業所の代表者が成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないとき。
(2) 事業所の代表者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないとき。
(3) 事業所がその事業活動において、高齢者宅を訪問することがないとき。
3 町長は、見守り協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 見守り協力事業所としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(2) 活動に耐えられないと認められるとき。
(3) 見守り協力事業所を辞退する旨の申出があったとき。
(連絡会)
第10条 見守り協力団体及び見守り協力事業所の連絡、調整及び意見交換のため、時津町高齢者見守りネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、次に掲げる者の中から町長がその都度必要に応じて出席を依頼する。
(1) 見守り協力団体及び見守り協力事業所
(2) その他町長が必要と認める者
3 連絡会の会議は、時津町福祉部高齢者支援課長が主宰する。
4 連絡会の庶務は、時津町福祉部高齢者支援課において処理する。
(守秘義務)
第11条 見守りネットワークを構成する者は、正当な理由がなく、見守り活動上知り得た情報を他に漏らし、又は個人情報を見守り活動以外の目的に利用してはならない。見守りネットワークを構成する者でなくなった後も同様とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成29年5月25日告示第55号)抄
平成29年5月1日から適用する。
別表(第4条関係)
長崎県時津警察署 |
長崎市北消防署浜田出張所 |
時津町自治会連合会 |
時津町シニアクラブ連合会 |
時津町民生委員児童委員協議会 |
時津町社会福祉協議会 |
時津町居宅介護支援専門員連絡協議会 |