【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす時津町国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

支給対象者(1から3の全てに該当する方)

1.お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を、就労日数で割った金額の3分の2の額に、支給日数(注意1)を掛けた額。

(注意1)労務に服することができない期間の内、就労を予定してた日数(最初3日を除きます)。

注意:1日当たりの支給額に上限があります。

申請に必要なもの

次の1から3の申請書を提出してください。

1.時津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

注意:申請者(世帯主)が記入します。

2.時津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第1号の2)

注意:被保険者欄に記入の上、事業主の証明を受けてください。

3.時津町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第1号の3)

注意:被保険者から事業主に記入を依頼してください。

申請方法

郵送または窓口で申請を受け付けます。

・郵送の場合

郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1 時津町役場 国保・健康増進課 国保年金係 宛

・持参の場合

時津町役場 国保・健康増進課窓口(時津町役場 本庁舎 2階)

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年04月27日