長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期接種について

長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別な事情により、やむを得ず対象年齢内に定期接種を受けることができなかった方について、特例措置として定期接種を実施することができます。

下記理由に該当する場合は、定期接種実施申請書に医療機関が作成した特例措置対象者該当理由書および接種歴のわかるもの(母子健康手帳)を添えて時津町国保・健康増進課までご提出ください。

なお、この特例措置により定期接種を実施する場合、特例措置対象者該当理由書が時津町および厚生労働省に報告されることへの同意が必要となります。

特例措置該当理由

1.重症複合免疫不全症等、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病

2.白血病等免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

3.上記1または2に準ずるもので予防接種を受けるのが適当でないと判断される疾病

4.臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療をうけたこと

5.医学的見地に基づき、上記1から4に準ずると認められるもの

特例措置による定期接種可能期間

接種を実施できない特別な事情が解消された日から2年間

申請に必要な書類はこちらからダウンロードできます

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2020年07月17日