新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.郵送先

郵便番号812-8579

福岡市博多区榎田1-2-55 AP榎田ビル

日本年金機構 福岡広域事務センター

 

申請書等を直接町役場や年金事務所へ提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

3.手続き方法及び申請書等

手続き方法の詳細については日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

 

5.お問い合わせ先

日本年金機構長崎南年金事務所(電話番号095-825-8707)

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2022年08月29日