上下水道等の基本料金を減免します(物価高騰に伴う生活支援)
上下水道料金の基本料減免について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化している中で、電気料金や食料品等の物価高騰により、経済的負担増に直面している町民の皆様を支援するため、水道料金、下水道使用料及び浄化槽使用料の基本料金を3か月間減免します。
なお、今回の減免につきましては、お客様からの申し込み手続きは不要です。
減免の対象期間
令和5年5月検針分から令和5年7月検針分の3か月間
減免の対象者
時津町と給水契約を行っている一般家庭のお客様
ただし、複数契約の場合は、減免対象は1契約分となります。
減免する基本料金
(1)1か月の利用期間が16日以上 | (2)1か月の利用期間が15日以内 | |
水道料金 | 770円/月 | 385円/月 |
下水道使用料 | 1,056円/月 | 528円/月 |
浄化槽使用料 | 1,056円/月 | 528円/月 |
注意1 下水道及び浄化槽については、使用量が6立米を超えた場合は、(1)の減免額になります。
注意2 減免実施期間の検針票には、上記基本料金の減免前の金額が記載されますが、請求の際には減免後の金額でご請求させていただきます。
注意3 契約口径が20mm以上の水道料金については、上記の減免額が差し引かれた基本料金を含めた金額でのご請求になります。
その他
・今回の減免措置について、時津町から電話や訪問をすることはありません。
・減免手続きのため、銀行やATMに誘導することはありません。
・減免終了後の令和5年8月検針分からは、現行の基本料金を適用させていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2023年05月01日