一般家庭への水道、下水道、浄化槽 基本料金減免支援(12月まで)

基本料金減免支援の目的
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化しているなかで、電気料金や食料品等の物価高騰により、経済的負担増に直面している町民の皆さまを支援するため、一般家庭の水道料金、下水道使用料および浄化槽使用料の基本料金を令和5年12月検針分まで減免します。
なお、減免につきましては、申し込み手続きは不要です。
対象者
時津町と給水契約を行っている一般家庭
ただし、複数契約の場合は、減免対象は1契約分となります。
期間
令和5年5月検針分から令和5年12月検針分までの8カ月間
減免する基本料金
(1)1カ月の利用期間が16日以上 | (2)1カ月の利用期間が15日以内 | |
水道料金 | 770円/月 | 385円/月 |
下水道使用料 | 1,056円/月 | 528円/月 |
浄化槽使用料 | 1,056円/月 | 528円/月 |
注意:下水道及び浄化槽については、使用量が6立米を超えた場合は、(1)の減免額になります。
注意:減免実施期間の検針票には、上記基本料金の減免前の金額が記載されますが、請求の際には減免後の金額でご請求させていただきます。
注意:契約口径が20mm以上の水道料金については、上記の減免額が差し引かれた基本料金を含めた金額でのご請求になります。
検針票の記載について
検針票には、基本料金減免前の金額が記載されていますが、お支払い(納付書、口座振替)の際は、減免後の金額になります。なお、前月分口座振替済通知書には、減免後のお支払額が記載されています。
注意:システム改修などの事務経費がかからないように取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。
その他
- 今回の減免措置について、時津町から電話や訪問をすることはありません。
- 減免手続きのため、銀行やATMに誘導することはありません。
- 減免終了後の令和6年1月検針分からは、現行の基本料金を適用させていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2023年06月08日