戸籍の振り仮名(フリガナ)の記載が始まります
令和7年5月26日から戸籍のフリガナを記載する制度が始まります
令和7年5月26日から、戸籍のフリガナを記載する制度が始まります。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
振り仮名コールセンター
戸籍の振り仮名に関するお尋ねは、法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター:0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
午前8時30分~午後5時15分まで
戸籍にフリガナを記載するまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知(はがき)が郵送されます。通知は、令和7年5月26日以降、本籍地から送付されます。
通知には戸籍に記載する予定のフリガナが記載されておりますので、届いたら必ず内容の確認をお願いします。
また、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、そのフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出を行う必要はありません。
2 氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが誤っている場合は、1年以内(令和8年5月25日まで)に、氏名のフリガナの届出をすることができます。
振り仮名の届(様式)
関連情報
詳しくはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2025年05月26日