不足額給付金(定額減税しきれなかった方等への給付)のご案内

事業概要について

令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給しましたが、本来支給すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に時津町に住民登録がある方(注1)で、次のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に時津町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住いの市町村にご確認ください。)

(注1)令和7年1月1日に時津町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付金の対象でなかった方や、調整給付金の額を不足額が上回る方

 給付額

給付額は、次の1と2の合計を1万円単位で切り上げた額から、昨年給付した調整給付金を差し引いた金額です。

1.所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分所得税額(減税前)

2.個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)

給付額の具体例

例:納税義務者が妻と子ども2人を扶養していて、昨年の調整給付金を4万円支給されている場合

(納税義務者本人の令和6年分所得税額(減税前)を32,000円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)を29,000円とした場合)

算出方法

1.所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分所得税額(減税前)(32,000円)=88,000円

2.個人住民税所得割分減税可能額(4万円)-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)(29,000円)=11,000円

88,000円+11,000円=99,000円

1万円単位で切り上げた額は10万円

昨年の調整給付金が4万円支給されているので、

10万円-4万円=6万円

6万円が不足額給付金です。

受給方法

  1. 時津町から確認書を対象者あてに送付します。
  2. 確認書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送いただくか、時津町役場福祉課まで提出してください。

提出書類

  • お送りした確認書(確認書の『受給者記入欄』を記入してください)
  • 下記の2種類の確認書類

確認書類(1、2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(注1)
  2. 口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類の写し(注2)

確認書裏面に貼付してください。

(注1)マイナポータルによる公金受取口座を希望する場合は、口座確認書類は不要です。

(注2)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所が分かる部分の写し(いずれか1点)をご確認ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証など

その他氏名、住所等が確認できる書類

介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

受給対象の方が成年被後見人の場合、成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しで成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しで保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認書の発送日と提出期限

  • 発送日:令和7年6月30日(月曜日)
  • 提出期限:令和7年10月31日(金曜日)

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

次の要件をすべて満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象とならない)

・税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象とならない)

・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

(注1)「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、次の給付金の対象となった世帯主・世帯員のことです。

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度非課税世帯給付金(10万円)

給付対象者の具体例

世帯主が個人事業主の個人住民税所得割の課税がある世帯の青色事業専従者で、所得税0円・住民税所得割0円(減税前)の納税者の場合で、令和6年度の調整給付金の対象者でない

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

・青色事業専従者は、税法上の扶養親族ではない。

・世帯主が個人住民税所得割の課税があるので、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯員ではない。

以上の要件をすべて満たしているため、給付対象者です。

給付額

原則4万円(定額)

令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

提出書類

確認書類(1、2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(注1)
  2. 口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類の写し(注2)

確認書裏面に貼付してください。

(注1)マイナポータルによる公金受取口座を希望する場合は、口座確認書類は不要です。

(注2)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所が分かる部分の写し(いずれか1点)をご確認ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証など

その他氏名、住所等が確認できる書類

介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請受付開始日と提出期限

  • 申請受付開始日:令和7年7月7日(月曜日)
  • 提出期限:令和7年9月30日(火曜日)

関連資料

(様式第2号)調整給付金(不足額給付分)申請書 転入者(PDFファイル:579.1KB)(令和6年中に時津町に転入されたことにより、令和6年度住民税課税情報が時津町にない方が申請する場合)

(様式第4号)調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届(PDFファイル:418.4KB)(住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する場合)

給付金の振込スケジュール

振込スケジュール
確認書・申請書受付日 振込予定日
7月1日(火曜日)~7月4日(金曜日) 7月11日(金曜日)
7月7日(月曜日)~7月11日(金曜日) 7月25日(金曜日)
7月14日(月曜日)~7月18日(金曜日) 8月1日(金曜日)
7月22日(火曜日)~7月25日(金曜日) 8月8日(金曜日)
7月28日(月曜日)~8月1日(金曜日) 8月15日(金曜日)
8月4日(月曜日)~8月8日(金曜日) 8月22日(金曜日)
8月12日(火曜日)~8月15日(金曜日) 8月29日(金曜日)
8月18日(月曜日)~8月29日(金曜日) 9月5日(金曜日)
9月1日(月曜日)~9月12日(金曜日) 9月19日(金曜日)
9月16日(火曜日)~9月26日(金曜日) 10月3日(金曜日)
9月29日(月曜日)~10月10日(金曜日) 10月17日(金曜日)
10月14日(火曜日)~10月31日(金曜日) 11月7日(金曜日)

お問い合わせ

 

時津町コールセンター「調整給付金(不足額給付)」窓口

  • 電話番号:095-865-6588
  • 受付時間:平日午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 時津町役場福祉課

  • 電話番号:095-882-4533
  • 受付時間:平日午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2025年07月01日