新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免等について(令和4年度分)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険第一号被保険者(65歳以上)を対象とした介護保険料の減免についてお知らせいたします。
減免制度について
〇対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当する第一号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少見込み額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。国や県から支給される各種給付金(特別定額給付金など)は含みません。
〇対象となる介護保険料
令和4年度分の介護保険料で令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料。
ただし、第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に、介護保険法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば令和5年4月1日前に納期限が定められるべきものを除きます。
〇減免額
上記「対象となる方(1)」の場合・・対象となる介護保険料の全額
上記「対象となる方(2)」の場合・・以下の減免額計算式に、減免割合をあてはめて算出した額
【減免額計算式】
減免額=A × B ÷ C × D
A:対象となる介護保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年所得金額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:減免割合・・下表参照
世帯の主たる生計維持者の状況 | D:減免割合 |
事業等の廃止または失業のとき | 10分の10 |
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき | 10分の10 |
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき | 10分の8 |
手続き方法等について
・減免を受けるためには、申請手続きが必要です。
・減免申請の受付期限は、令和5年5月1日(月曜日)です。
・状況に応じて必要書類が異なりますので、申請される際は、電話等で事前にお問合せください。
・納付にかかる相談は随時受け付けておりますのでご連絡ください。
必要書類
<令和4年度の介護保険料減免>
・申請者の本人確認書類の写し
・介護保険料(減額又は免除)・徴収猶予申請書
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・介護被保険者証
・診断書等の写し 等
・令和4年分収入額申告書
・令和4年分の収入がわかるもの
(確定申告書の写し、青色決算書の写し、白色申告収入内訳書、給与明細書など)
・令和3年分の収入がわかるもの
(確定申告書の写し、青色申告決算書の写し、白色申告収入内訳書、給与明細書 など)
申請書様式
申請を希望される方は、次の申請書様式をご活用ください。
1.介護保険料(減額又は免除)・徴収猶予申請書(令和4年度分)
2.令和4年収入額申告書(令和4年度分介護保険料)
2.申告書(令和4年度介護保険料) (Excelファイル: 20.9KB)
2.申告書(令和4年度介護保険料) (PDFファイル: 89.9KB)
(記入例)申告書(令和4年度介護保険料) (Excelファイル: 21.6KB)
(記入例)申告書(令和4年度介護保険料) (PDFファイル: 236.3KB)
受付方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えてご提出ください。なお、申請書類に不備等がある場合、電話での確認や申請書類の返送等の対応をさせていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。
その他(注意事項)
〇令和4年度分の介護保険料減免申請においては、主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年中の所得が0円もしくはマイナスだった場合、減免額の計算において、減免する額が発生しないため、減免の対象となりません(年金収入のみの方 など)。
〇「事業収入等」とは、事業では必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額となります。また、事業収入等には、国や県から支給される各種の給付金は含みません。
〇世帯内に所得の未申告の方がいる場合は減免額が算定できないことがあるため、所得の申告書の提出を求める場合があります。
〇減免申請提出後、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期限までにお支払いください。お支払いがなかった場合は、納期限後に督促状が送付されます。
〇減免の決定により過納金が生じた場合に、介護保険料等に滞納があるときは充当させていただく場合があります。
〇減免決定後、収入状況が改善し、前年より30%以上減少しないことが判明した場合等、決定した減免の全部または一部を取り消すことがあります。
〇今後、国からの通知等により、減免内容等が変更される場合がありますので、ご容赦ください。
〇迅速な処理を心がけておりますが、大変多くの方からの申請をいただいた場合、通常よりお待たせすることがあるかと思われます。あらかじめご了承くださいますようよろしくお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2023年04月17日