児童手当拡充(令和6年10月分から)

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。

現時点の情報を掲載しています。新たな情報が判明次第、随時更新します。

支給対象者の範囲や支給額・支給月が拡充されます

変更前(令和6年9月分まで)

 

現行(令和6年9月まで)

3歳未満

15,000円

一部所得制限のある方(特例給付)は5,000円

3歳~小学生

10,000円

第3子以降は15,000円

中学生

10,000円

高校生年代

なし

子の数のカウント

高校生年代まで

所得制限

あり

支給月

2月、6月、10月(年3回)

変更後(令和6年10月分から)
 

拡充内容(令和6年10月から)

3歳未満

15,000

第3子以降は30,000円(多子加算)

3歳~小学生

10,000

中学生

10,000

高校生年代

10,000円

子の数のカウント

大学生年代まで(18歳年度末以降~22歳年度末)

所得制限

なし

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回、初回支給は12月から)

制度改正に伴う案内について

令和6年9月2日に案内の発送を行いました。次の内容を確認し、お手続きをお願いいたします。

9月9日以降になっても案内が来ない方は、お手数ですが、福祉課までお問い合わせをお願いします。

また、必要な書類については、時津町ホームページ(リンク)からもダウンロードできます。

お手続きに必要な書類

お手続きには、主に次の書類が必要です。該当するものについて、書類の提出をお願いいたします。

書類については、時津町ホームページ(リンク)からダウンロードできます。

児童手当認定請求書

新規の認定をするための書類です。児童手当の登録がない方(過去に時津町で受けていたが、現在は受けていない方も含みます)は必要です。受給資格者が複数いる場合(父と母など)、請求者は原則として所得が高い方になります。

現在、児童手当を受けている方は不要です。

公務員の方は、職場でのお手続きをお願いいたします。

受給資格者が時津町外の方は、お住いの市区町村でお手続きをお願いいたします。

添付書類
  • 請求者の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の通帳(配偶者や子の口座は設定できません)
その他

父母指定者(父母等が国外に居住していて、児童を監護している方)、未成年後見人、児童養護施設等の設置者等または里親が児童手当を認定請求する場合は、他にも必要書類がありますので、福祉課までご相談ください。

別居監護申立書

児童手当の受給者と養育している高校生年代以下の子が、別居している場合に必要な書類です。

現在、児童手当を受けている方で、令和6年6月1日以降に提出していない方も提出が必要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子を養育している方で、大学生年代の子を含めて、高校生年代以下の子が3人以上になる場合は、提出が必要です(多子加算に影響します)。

必要なお手続きの内容

現在、時津町で児童手当を受けている方(現役受給者)

高校生年代を養育している方の分(支給要件児童として登録済み)については、自動で増額されます。

また、該当する方は、別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。

過去に児童手当を受けていた方(末子が中学校卒業で資格喪失した方など)

過去に時津町での児童手当の受給歴がありましたが、令和6年9月1日時点で受給資格がない(年齢到達による資格喪失)ため、新規の認定請求が必要です。

また、該当する方は、別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。

過去に所得超過で児童手当が喪失した方(過年度所得超過者)

過去に時津町での児童手当の受給歴がありましたが、令和6年9月1日時点で受給資格がない(所得超過による資格喪失)ため、新規の認定請求が必要です。

また、該当する方は、別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。

令和6年6月1日以降に児童手当が却下となった方(所得超過)

所得超過で却下となった方は、児童手当の受給歴がない(却下による資格発生なし)ため、新規の認定請求が必要です。

また、該当する方は、別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。

今まで児童手当を受けたことがない方

新規の認定請求が必要です。

所得超過を見越して認定請求していない方、末子が中学校卒業後に離婚をした方(子を養育)、末子が中学校卒業後に受給者が公務員から転職した方、単身赴任で高校生年代の末子と別居している方など、さまざまな世帯があるかと思われます。

漏れなくお手続きをお願いいたします。また、該当する方は、別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。

制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方

  • 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限によって児童1人あたり5,000円である方(子が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる方を除く)
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、同居する高校生年代以下の児童を養育している方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、第3子以降増額を受ける方(大学生年代がいる方を除く)

制度改正後も支給額が変わらない方

  • 令和6年9月分を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降増額を受けていない方

提出先

時津町役場福祉課まで、郵送(案内済みの方は返信用封筒)または窓口にてご提出をお願いいたします。

  • 提出期限:令和7年3月31日(月曜日)必着

令和6年9月30日(月曜日)までに提出された方については、令和6年12月支給に間に合うよう処理いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年09月02日