郵便等による不在者投票ができる制度があります
障害等により投票所に行くことが困難な方には、郵便等による不在者投票ができる制度があります。
1 対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方で、下表の障害の程度に該当する方
障害名 |
障害の程度(各障害名の等級) |
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1級 |
2級 |
3級 |
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両下肢・体幹・移動機能の障害 |
〇 |
〇 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
〇 |
― |
〇 |
免疫・肝臓の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
(2)介護保険被保険者証の要介護状態の区分が「要介護5」の方
(3)戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の障害の程度の該当する方
障害名 |
障害の程度 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
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両下肢、体幹の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
(注意)
障害のある方で、文字を書くことが困難な方は、代理記載の制度があります。
対象の方は、上記(1)~(3)の対象者で、下記のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢又は視覚の障害の程度が1級の方(各障害名の等級となります)
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
2 手続き方法
申請書類にご記入のうえ、必要書類を添えて、時津町選挙管理委員会窓口までご提出ください。
提出書類
ご自身で記載ができる方
- 郵便等投票証明書交付申請書(ワード:30.5KB)(ご自身による署名が必要です)
ご自身での記載ができない方
3 投票の流れ
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年04月12日