長崎県・市町被災者生活再建支援制度の支援金支給について

本制度の目的

平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、制度の対象としている自然災害の適用を、市町村又は都道府県における全壊世帯数等の被害規模により決定していることから、適用要件を充たさない市町村又は都道府県に居住している被災世帯は、同一災害により同程度の被害を受けたにもかかわらず、支援の対象とならない場合があります。

こうした国の支援の対象とならない被災世帯に対しても同様の支援を行うことができるよう、県と市町が協力・連携し、国の制度の補完的な役割を担う制度を創設いたしました。

本制度は、被災世帯に対し、国の支援制度と同様の支援金を支給することにより、早期にその生活の再建を図ることを支援し、もって県民の安定した生活と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。

1.対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって住宅の被害があった場合を対象にしています。

ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

(1)長崎県または隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害

(2)長崎県または隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法が適用される自然災害

現在適用されている自然災害

長崎県・市町被災者生活再建支援制度が適用となりました。

  • 災害名:令和3年8月11日からの大雨による災害
  • 適用市町:長崎県内全市町

2.対象となる被災世帯

1の自然災害で国の支援制度が適用されない区域の以下の被災世帯です。

(1)全壊世帯

(2)解体世帯(半壊解体・敷地被害解体)

(3)長期避難世帯

(4)大規模半壊世帯

(5)中規模半壊世帯

3.支援金の支給額

支援金の支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。(最大300万円)

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

注意:加算支援金については、被災した市町内での生活再建に限ります。

4.支援金の申請

申請書に必要書類を添えて、被災当時居住していた市町に提出してください。

(1)住民票の取得

(2)申請書の作成(様式第1号)

(3)必要書類の用意(被災状況により異なります)

(4)市町への申請

(5)支援金の支給

5.支援金の申請期間

  • 基礎支援金:災害のあった日から13か月の間
  • 加算支援金:災害のあった日から37か月の間

長崎県・市町被災者生活再建支援制度パンフレット

詳細は下記PDFよりご覧いただけます。

支給申請書(様式第1号)

申請書はこちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2021年08月20日