個人情報ファイル簿の公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項の規定に基づき時津町の機関が保有する個人情報に関する個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイル簿(令和6年4月1日更新) (PDFファイル: 8.9MB)
「個人情報ファイル」及び「個人情報ファイル簿」について
「個人情報ファイル」(個人情報のデータベース)とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。また、「個人情報ファイル簿」とは、個人情報保護法第75条に基づいて作成され、行政機関等が保有する個人情報について、個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などの“あらまし”を記載した帳簿のことをいいます。
個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、「個人情報ファイル簿」を公表しなければならないこととされています。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月01日