国民健康保険療養費支給について
1.療養費について
国民健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診した場合には、その費用について、療養費を支給します。
2.療養費が受けられるとき
次の療養にかかる申請があった場合は、基準の範囲内で療養費を支給します。
1.緊急、その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに保険診療を受け、費用の全額を支払った場合
(例)手続きの都合により保険証が未交付の場合や、旅行先で保険証を持たず受診した場合など
2.あんま・マッサージ指圧師の施術を受けた場合
3.はり・きゅうの施術を受けた場合
4.治療用装具(コルセットなど)を装着したとき
5.海外で治療を受けた場合(治療目的での渡航によるものは除く)
2.~4.は医師の同意が必要。
3.申請に必要な書類
共通して必要なもの
・国民健康保険療養費支給申請書
1種別・1受給者・1か月・1保険医療機関(入院・外来別)ごとに、1枚ずつ記入が必要です。
・振込口座情報
・印鑑
・マイナンバーを確認できる書類
申請内容ごとに必要なもの
1.保険証を提示せず保険診療を受けたとき
・レセプト(診療報酬明細書)
・領収書(医療費の全額を負担したもの)
2.あんま・マッサージ指圧師の施術を受けたとき
・医師の同意書
・領収書
・往療内訳書(往療がある場合のみ)
3.はり・きゅうの施術
・医師の同意書
・領収書
・往療内訳書(往療がある場合のみ)
4.治療用装具の装着
・医師の証明書
・領収書
装着した装具の内訳が必要なので、領収書に金額のみが記載されている場合は、見積書等が必要。
同意書の同意期間は6カ月。6カ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者が保険医の診察を受け、同意書の交付を受ける必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2020年11月04日