マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)

マイナ保険証をご利用ください!

令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります

(国民健康保険以外の保険に加入している場合は、加入先の保険者(勤務先等)へご確認ください)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、国保・健康増進課に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

なお、令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、最長令和7年7月31日まで使用可能です。

(注意)有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます

 

マイナ保険証を使うメリット

1.医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも医療費を20円節約できるため、20円の2割または3割分、自己負担が低くなります。

2.より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバー健康保険証として登録するためには、以下の3つの方法があります。

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2. 「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う

(注意)顔認証マイナカードの場合は、2.3による登録はできません。 

利用申し込みや、詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

 

マイナンバーカードを持っていない場合は、まずマイナンバーカードの申請が必要です。申請方法について、以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

〈受付時間〉年末年始を除く

平日 9時30分から20時

土日祝 9時30分から17時30分

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年03月01日