指定給水装置工事事業者制度の更新制についてのお知らせ
水道法の改正により指定の有効期限が5年間となります
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期限が従来の「無期限」から「5年間」となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
令和元年9月30日以前に指定を受けている事業者の皆様については、指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なります。
初回の更新までの有効期限
指定を受けた日 | 初回の有効期限 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
初回の更新手続きについては、水道局より事前に通知します。
申請書類
法人 | 個人 | |
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) | 〇 | 〇 |
機械器具調書(様式第1別表) | 〇 | 〇 |
誓約書(様式第2) | 〇 | 〇 |
給水装置工事主任技術者免状の写し | 〇 | 〇 |
定款(原本証明をしたもの) | 〇 | × |
法人の登記事項証明書(原本) | 〇 | × |
代表者の住民票(原本) | × | 〇 |
現在の給水装置工事事業者証の写し | 〇 | 〇 |
給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 | 〇 | 〇 |
指定更新の基準
水道法第25条の3で規定されている以下の基準に適合しているかの審査を行います。
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
2 厚生労働省令で定める機械器具を有すること
3 欠格事項に該当しないこと
指定更新申請時に確認する項目
1 給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2 指定給水装置工事事業者の業務内容(休業日・営業時間、漏水等対応の可否 など)
3 給水装置工事主任技術者の研修機会の確保の状況
4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
5,000円
様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2023年08月01日