水道使用のご契約について

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約においてもその適用を受けることとなりました。

 

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、時津町においては「時津町水道給水条例」と「時津町水道給水条例施行規則」がこの定型約款に当たります。

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上下水道課

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更新日:2020年04月01日