水道料金減免申請書

水道局では、漏水による水道料金の減免制度を設けています。

次の要件に該当するときは、料金の減免ができる場合があります。

 

1.地下埋没部分の破損及び不可抗力による事故

2.ボールタップの故障

3.屋根上に設置された太陽熱温水器の破損

4.トイレロータンクフロートバルブ不良

注意:詳しくは、料金センターへお問い合わせください。

注意:修理は、時津町の指定給水装置事業者にご依頼ください。

修理完了後90日以内に、水道料金減免申請書を料金センターへご提出ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

時津町水道局料金センター(上下水道課)

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)

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更新日:2021年10月15日