令和7年度町営住宅の入居者資格等について
入居者の資格
町営住宅に入居するためには、次の条件を全て満たす必要があります。
(1)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)がいること。
ただし、次の場合は、単身者でも入居ができます。
ア | 60歳以上の者(ただし、金堀町営住宅4階・5階については18歳以上の者※) |
イ | 障害者基本法に規定する身体障害者、精神障害者、知的障害者で障害の程度が一定以上の者 |
ウ | 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、傷害の程度が一定の者 |
エ | 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受けている者 |
オ | 生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている者 |
カ | 海外引揚者で、引き上げた日から5年を経過していない者 |
キ | ハンセン病療養所入居者等 |
ク | DV被害者のうち、下記のいずれかに該当する者
・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 ・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者 |
※金堀町営住宅4階・5階への入居申込については、申込者多数の場合、同居親族のある方又は60歳以上の方及びイ~クの方が優先となります。
(2)令和5年中の所得金額から各種控除を差し引いた額(世帯収入認定額)が、収入基準を超えないこと。
一般世帯 | 裁量世帯 | |
収入基準 | 158,000円 | 214,000円 |
ア | 入居者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満である世帯 |
イ | 障害者基本法に規定する身体障害者、精神障害者、知的障害者で障害の程度が一定以上の者がいる世帯 |
ウ | 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、傷害の程度が一定の者がいる世帯 |
エ | 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定を受けている者がいる世帯 |
オ | 海外引揚者で、引き上げた日から5年を経過していない者がいる世帯 |
カ | ハンセン病療養所入居者等がいる世帯 |
キ | 同居者に小学校就学の始期に達するまで者がいる世帯 |
(3)地方税を滞納していない者であること。
(4)現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する「暴力団員」ではないこと。
世帯収入認定額について
世帯収入認定額とは、入居者及び同居者の過去1年間における総所得(所得税法第2編第2章第1節から第3節の例に準じて算出した所得金額)から、公営住宅法施行令に規定する下記控除額を控除し、12で除した額をいいます。
控除の種類と控除額
控除の種類 | 控除対象者 | 控除額 |
基礎控除振替分 | 給与所得又は年金所得のある人 |
100,000円/人 (注釈1) |
同居親族等控除 | 入居予定家族のうち申込者以外の人及び入居予定ではないが所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人 | 380,000円/人 |
特定扶養親族控除 | 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の人 | 250,000円/人 |
老人扶養控除等 | 70歳以上の扶養親族又は70歳以上の同一生計配偶者 | 100,000円/人 |
障害者控除 |
・身体障害者手帳 3級~6級 ・療育手帳 B1、B2 ・精神障害者保健福祉手帳 2級、3級 ・戦傷病者手帳 第4項症~第4目症 |
270,000円/人 |
障害者特別控除 |
・身体障害者手帳 1級~2級 ・療育手帳 A1、A2 ・精神障害者保健福祉手帳 1級 ・戦傷病者手帳 特別項症~第3項症 ・認定被爆者 |
400,000円/人 |
ひとり親控除 |
申込者本人又は同居者のうち、所得のある寡婦(寡夫)で下記の要件を全て満たす人(婚姻歴や性別は問わない) 1. 本人の総所得が500万円以下 2. 生計を同じとする子(所得が48万円以下)を有する 3. 事実婚の関係にない |
350,000円/人 (注釈2) |
寡婦控除 |
申込者本人又は同居者のうち、以下のいずれかに該当する女性 1. 夫と離婚し、その後婚姻をしていない場合で、子以外の扶養親族(所得が48万円以下)を有し、事実婚の関係になく、総所得が500万円以下であること。 2. 夫と死別し、その後婚姻をしていない場合で、事実婚の関係になく、総所得が500万円以下であること。 |
270,000円/人 (注釈3) |
注釈1 所得額が10万円未満の場合は、その額とする。
注釈2 所得額が35万円未満の場合は、その額とする。
注釈3 所得額が27万円未満の場合は、その額とする。
計算例
所得額 | 控除額 | |
夫(45歳) | 3,000,000円 | 基礎控除振替分 100,000円 |
妻(43歳) | 400,000円 |
基礎控除振替分 100,000円 同居親族等控除 380,000円 |
子(19歳) 注意:扶養親族だが県外在住 | - |
同居親族等控除 380,000円 特定扶養親族控除 250,000円 |
子(16歳) 注意:身体障害者手帳 5級 | 0円 |
同居親族等控除 380,000円 特定扶養親族控除 250,000円 障害者控除 270,000円 |
子(12歳) | 0円 | 同居親族等控除 380,000円 |
世帯合計 | 3,400,000円 | 2,490,000円 |
世帯収入認定額={(総所得3,400,000円-控除額2,490,000円)÷12}=75,833円
一般世帯の収入基準である158,000円を超えていないため、入居者の資格のうち、収入の要件は満たしていることになります。
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都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2025年04月01日