子ども(未就学児)に係る国民健康保険税の軽減について
子ども(未就学児)に係る国民健康保険税の軽減について
概要
令和5年度分の国民健康保険税について未就学児の均等割額の軽減を行います。
下記軽減対象者に該当する場合、申請不要で未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。
軽減対象者
国民健康保険に加入する未就学児(0歳より6歳になった日以降最初の3月31日まで)
令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方
軽減対象となる保険税
令和5年度分の未就学児に係る保険税(均等割額)であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)があるもの
軽減される金額
未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。なお、すでに保険税額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)が適用されている世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。
法定軽減後均等割額 | 未就学児軽減分 | 軽減後均等割額 | |
軽減なし世帯 | 36,600円 | 18,300円 | 18,300円 |
7割軽減世帯 | 10,980円 | 5,490円 | 5,490円 |
5割軽減世帯 | 18,300円 | 9,150円 | 9,150円 |
2割軽減世帯 | 29,280円 | 14,640円 | 14,640円 |
(注意)12か月間(4月から翌3月まで)加入している場合の金額です
(注意)税額端数処理のため、減額後均等割額が異なる場合があります
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2023年05月01日