中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置について

制度の概要

「中小企業等経営強化法」に基づき、対象となる中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、時津町の認定を受けることで、新たに取得した一定の設備について固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。

特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。

「先端設備等導入計画」の申請手続きは、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画についてをご参照ください。

 

注意:先端設備等導入計画認定制度の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に制度が移管されました。

 

固定資産税(償却資産)の特例措置の概要

令和5年4月1日より、固定資産税の特例を受けるための要件が変更となりました。

                        

特例措置

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間             

2分の1

            
            

            
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間             

 

            

3分の1

            

 

            
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間

 

 

                    

特例措置を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等の導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備  時津町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
            

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】  

・機械装置(160万円以上)      

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)       

その他の要件   ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること         

・中古資産でないこと          

 

提出書類

  償却資産申告書のご提出時に以下の書類を併せてご提出ください。

特例措置を受ける場合に必要な書類

 

賃上げ方針表明による特例率・期間延長の適用を希望する場合に必要な追加書類

  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写し)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年10月27日