町税の納期について

町税の納期

令和5年度町税の納期一覧
納付月 納期限

町県民税

(普通徴収分)

国民健康保険税

固定資産税

都市計画税

軽自動車税

(種別割)

5月 令和6年5月31日     第1期 第1期
6月 令和6年7月1日 第1期 第1期    
7月 令和6年7月31日   第2期 第2期  
8月 令和6年9月2日 第2期 第3期    
9月 令和6年9月30日   第4期 第3期  
10月 令和6年10月31日 第3期 第5期    
11月 令和6年12月2日   第6期    
12月 令和6年12月25日 第4期 第7期    
1月 令和7年1月31日   第8期 第4期  
2月 令和7年2月28日   第9期    
3月 令和7年3月31日   第10期    

納付が遅れると

督促状について

納期限までに町税を納付いただけない場合、納期限後20日以内に督促状を送付します。

延滞金について

納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、下記の割合で計算した延滞金を本税に加算して納付することになります。

延滞金の割合
 

納期限後

1か月以内

納期限後

1か月経過後

平成12年1月1日~

平成25年12月31日

特例基準割合(注釈1) 14.6%

平成26年1月1日~

令和2年12月31日

特例基準割合(注釈2)+1%

(年7.3%を超える場合は

7.3%の割合)

特例基準割合(注釈2)+7.3%

令和3年1月1日以降

延滞金特例基準割合(注釈2)+1%

(年7.3%を超える場合は

7.3%の割合)

延滞金特例基準割合(注釈2)+7.3%

(注釈1)商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。

(注釈2)財務大臣が告示する割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均)に年1%を加算した割合。

        なお、令和3年1月1日以降、「特例基準割合」は「延滞金特例基準割合」へ名称変更されています。

延滞金の割合の推移一覧
期間

納期限後

1か月以内

納期限後

1か月経過後

~平成11年12月31日

 

7.3% 14.6%

平成12年1月1日~

平成13年12月31日

4.5% 14.6%

平成14年1月1日~

平成18年12月31日

4.1% 14.6%

平成19年1月1日~

平成19年12月31日

4.4% 14.6%

平成20年1月1日~

平成20年12月31日

4.7% 14.6%

平成21年1月1日~

平成21年12月31日

4.5% 14.6%

平成22年1月1日~

平成25年12月31日

4.3% 14.6%

平成26年1月1日~

平成26年12月31日

2.9% 9.2%

平成27年1月1日~

平成28年12月31日

2.8% 9.1%

平成29年1月1日~

平成29年12月31日

2.7% 9.0%

平成30年1月1日~

令和2年12月31日

2.6% 8.9%

令和3年1月1日~

令和3年12月31日

2.5% 8.8%

令和4年1月1日~

 

2.4% 8.7%

注意事項

・滞納税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

・延滞金を計算する際、滞納税額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額は切り捨てます。

・算出された延滞金が1,000円未満の場合にはその全額を切り捨て延滞金はかかりません。

・算出された延滞金が1,000円以上の場合は、100円未満の端数を切り捨てます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3925(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2024年04月01日