イベントチケットの払戻を放棄した場合の個人住民税の寄附金税額控除について(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、イベント中止等によるチケットの払い戻しを放棄した場合、寄附とみなして寄附金税額控除により個人住民税を軽減します。

寄附金税額控除の対象となるのは、次の「対象イベントの要件」を満たすものとして、主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請され文部科学大臣が指定し、かつ時津町長が指定したイベントとなります。

該当するイベントについては、文化庁ホームページ及びスポーツ庁のホームページでご確認ください。

 

〇文化庁ホームページ

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

検索場所は、「チケットを払い戻さず寄附することにより、税優遇を受けられる制度」のページ内にある「指定イベント一覧」から「最新の指定行事リスト」を選択しご確認ください。

 

〇スポーツ庁ホームページ

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

検索場所は、「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」のページ内にある、「文部科学大臣による指定を受けたイベント及び主催者等の一覧」を選択しご確認ください。

 

【対象イベントの要件】

イ. 文化芸術又はスポーツに関するものであること。

ロ. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。

ハ. 不特定かつ多数の者を対象とするものであること。

ニ. 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。

ホ. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期又は規模縮小されたものであること。

へ. ホの場合に払戻がされた、もしくはされる予定であること。

 

〇例えば以下のようなイベントが想定されます。

音楽コンサート、エンターテインメント、伝統芸能などの公演イベント、映画、博物館等、プロスポーツの試合、マラソン大会参加などです。

既に中止等が決定されたイベントで、払戻を行なわないことを決定及び公表している場合は、本件要件を満たさないこととなります。

 

〇寄附金税額控除適用までの流れ

1.主催者に払戻を受けないことを連絡します。

チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管してください。

 

2.主催者から2種類の証明書をもらいます。

指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書

 

3.令和3年2月中旬~3月中旬に確定申告を行ないます。

2種類の証明書を確定申告書に他の書類と共に添付します。

令和3年1月分のチケットは、令和4年の確定申告となります。

年間で合計20万円までのチケット代金が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2021年01月25日