令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

森林環境税の概要

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。

森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。

令和6年度以降の住民税(町民税・県民税)均等割及び森林環境税について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円が加算されていました。

この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。

住民税均等割及び森林環境税(国税)の内訳
  令和5年度まで 令和6年度から
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
5,500円 5,500円

 

森林環境税が非課税になる方

森林環境税が非課税となるのは、以下のいずれかの条件に該当する方です。

1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。

2 本人が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方。

3 前年の合計所得金額が、住民税均等割の非課税額に該当する方。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途の詳細については、下記をご覧ください。

森林環境譲与税の使途の公表

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更新日:2024年05月09日