令和6年度における個人町県民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人町県民税(所得割)において定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

令和6年度の個人町県民税(所得割)の納税義務者のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。

※非課税の場合や町県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税される場合は、定額減税の対象となりません。

減税額

本人、控除対象配偶者及び扶養親族の人数に1万円を掛けた金額を限度として所得割額(全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後)から減税します。

※控除対象配偶者及び扶養親族のうち、国外居住者は除きます。

徴収方法 (定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません)

定額減税は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり実施します。

※年度途中で徴収方法が変更となった場合(退職等により特別徴収から普通徴収への変更等)や、年度途中に新たに課税される場合または税額変更が生じる場合の定額減税の実施方法は1~3と異なります。

1.給与からの特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。また、減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

定額減税(給与特徴)

2.普通徴収(納付書や口座振替の場合)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次減税します。

定額減税(普通徴収)

3.公的年金からの特別徴収(年金天引き)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和6年度に初めて年金から特別徴収が開始される方については、第1、2期の普通徴収の方法で減税し、減税しきれない場合に令和6年10月分特別徴収から順次減税します。

定額減税(年金特徴)

減税額の確認方法

個人町県民税の定額減税の内容は、5月~6月にかけてお手元に届く税額決定通知書に記載しています。

・給与からの特別徴収の方・・・給与所得等にかかる町民税・県民税・森林環境税額特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の摘要欄

・普通徴収(納付書や口座振替の場合)、公的年金からの特別徴収の方・・・町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼納付書もしくは町民税・県民税・森林環境税税額納税決定通知書の「均等割額」の下スペース

定額減税(当初納通)

注意事項

令和6年度個人町県民税において次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特別控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

・公的年金からの特別控除の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人町県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人町県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。(外部リンク)

更新日:2024年05月10日