農林漁業等にかかわる野焼きについて

農林漁業等にかかわる野焼きについて配慮とご理解をお願いします

現在、私たちの町・時津町にはおよそ3万人の人たちが暮らしています。

町の中心部や国道沿いには、様々な店舗が立ち並び賑わいを見せています。

そして、そのまわりには、野菜や果物、米などを作る畑や田んぼ、さらには、魚介類を生産する波静かな大村湾も存在するというのが私たちの町です。

つまり、自然と各種産業、人々の暮らしが隣り合い、日々の生活が営まれています。

このような中、農林漁業者が農作業等で出た雑草や不要な枝などを畑で焼却(野焼き)する際、近所に住む一般の方から「洗濯物に臭いがつくのでなんとかならないか」、「随分、長い時間野焼きをしているようだが、窓を開けられなくて困っている」などの相談が時折寄せられます。

農業者等であっても、家庭ごみを野焼きすることはできません。

また、一般の方々の野焼きについては、法律で禁止されています。

草木をごみとして出す場合は、時津町の「ごみ分別の方法」に従って排出してください。

農作業等を行う方々にとっては、仕事が大変やりづらい環境となってきていますが、次に掲げる事柄に十分に注意して、作業を行ってください。

農林漁業等にかかわる方が草木等を焼却するときの注意点

1.長時間近所の住宅に煙がたなびかないように、風向きに注意する。

2.短時間で燃焼するように、草や葉などは十分に乾燥させてから燃やす。

3.野焼きを行うときは消火準備をして、火のそばから離れずに、最後に残り火がないか確認する。また、広範囲にわたる野焼きを行う場合は、事前に長崎市北消防署・浜田出張所(電話882-3345)へ連絡を行ってください。

「野焼き禁止」の例外

1.農業者が行う田んぼや畑の雑草等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却。

2.キャンプファイヤーや鬼火たき等レクリエーションや風俗習慣上、または宗教上の行事を行うため必要な焼却。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 生活環境係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6097(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年03月04日