「ごみのポイ捨て」等の行為は「時津町環境美化条例」で禁止されています

時津町では「時津町環境美化条例」を制定しています

時津町では町民等、事業者、土地占有者等及び町が一体となって、緑化や花いっぱい運動及び空き缶等のごみ散乱防止を推進することにより、地域の環境美化を図り、快適な生活環境や美しいふるさとづくりに資するため、平成5年に「時津町環境美化条例」を制定しています。しかし、依然として空き缶等のごみが道路等へ捨てられていることや、飼い犬のふんを処理せずに放置するなどの状況が見受けられます。

一人一人が決められたルールを守り、快適な生活環境を保つことができるよう皆様のご協力をお願いします。

主な役割

1.町の役割

・環境美化に関する施策の策定及び実施する。

・環境美化に関する意識啓発及び高揚並びに知識の普及を行う。

2.町民等の役割

・環境美化のための実践活動に積極的に参加する。

・空き缶等のごみを捨て又は散乱させてはならない。

・空き缶等のごみを生じさせた時は持ち帰る。

3.事業者の役割

・事業活動に伴って発生したごみの散乱防止をしなければならない。

・容器入り飲料水等を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等のごみが散乱しないように適正に管理すること。

・散乱のおそれのある物品を製造又は販売する者は、散乱防止のため消費者への啓発に努める。

4.土地占有者等の役割

・管理する土地等の清潔の保持及び利用者の啓発に努めること。

・空き地の所有者は、その空き地に雑草類の繁茂を放置させるなど、付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理すること。

主に禁止されていること

・不法投棄をしていけません。

・ごみのポイ捨てをしてはいけません。

・飼い犬等のふんを放置してはいけません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 生活環境係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6097(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年04月01日