各種申請・届出様式

農地の権利移動(農地法第3条)

農地または採草放牧地について権利の設定、移転をしようとする場合には農業委員会の許可を受けなければなりません。(農地法第3条第1項)

また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。(農地法第3条第7項)

主な許可要件

  • 申請農地を含めて、所有されている農地すべてが効率よく耕作されること。
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 今回の申請農地と周辺農地に悪影響を与えないこと。

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(注意)農業委員会の受付は毎月10日~14日(土日祝日を除く)です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出

農地を相続、法人の合併・分割、時効取得等で権利を取得した場合、農業委員会に届け出なければなりません。

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(注意)農業委員会の受付は随時です。

農地転用

農地を農地以外(駐車場・資材置場)などの目的に使う場合(転用)には、農地転用手続きが必要です。

農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的に勝手に利用することはできません。

農地を駐車場・資材置場など農地以外のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(農地転用といいます)には、一時的な使用であっても必ず転用の手続きをとらなければなりません。

農地の転用にあたっては、県知事または農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)が必要です。

場所によっては転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

転用には農地法第4条許可・届出(自身が所有する農地を自身の目的のために転用する場合)農地法第5条許可・届出(農地転用に権利移転が伴う場合:買受・借り受け者等が転用)があります。

申請書・届出書ダウンロード

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申請にかかる添付様式等

(注意)農業委員会の受付は許可申請が毎月10日~14日(土曜・日曜・祝日を除く)で、届出は随時です。

農地改良等届出

農地の改良、田畑転換、畑地の嵩上げ等施工する場合は届出が必要です。

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(注意)農業委員会の受付は毎月10日~14日(土曜・日曜・祝日を除く)です。

農地転用(農業用施設)届出書

農地に農業用施設(農業用の倉庫・進入路・駐車場等)を建設する場合は届出てください。

ただし、敷地面積が2アール(200平方メートル)以下のものに限ります。

2アールを超えると農地転用の許可が必要です。

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農地転用許可不要案件届出書

電気通信事業者が鉄塔等設置する場合に届け出るものです。

(注意)あらかじめ農業委員会と協議してください。

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農地法第18条第6項による通知

農地の貸借を中途で解約する場合に、農業委員会に通知する書類です。

(注意)あらかじめ農業委員会と協議してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6104(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年06月15日