「時津町開発行為等指導要綱」について

「時津町開発行為等指導要綱」の内容

本町では、健全で良好な都市環境を備えた街づくりを図ることを目的として、「時津町開発行為等指導要綱」により、開発行為及び建築行為に関する一定の基準を定めております。

 

次のような行為を行おうとする場合は、関係各課とのご協議をお願いします。

1. 開発行為で1,000平方メートル以上のもの。

2. 1,000平方メートル未満の住居を目的とした開発行為で、住居規模が4戸以上となるもの(住居規模が2戸以上となるものについては、時津町水道給水条例施行規則に定める工事負担金の協議が必要となります)。

3. 住居を目的とした建築行為で、住居規模が4戸以上となるもの(住居規模が2戸以上となるものについては、時津町水道給水条例施行規則に定める工事負担金の協議が必要となります)。

4. 住居以外を目的とした建築基準法に基づく建築物で、規模が500平方メートル以上のもの。

5. 同一事業者が連続施工の結果、前各号に該当することとなるもの。

なお、公共施設等の協議担当課は、次のとおりです。

公共施設等の協議担当課一覧
  公共施設の名称など 担当課 窓口場所
  ごみ集積所、公害の防止等 住民環境課 本庁舎2階
  文化財の保護 社会教育課 本庁舎3階
  消防施設、集会所 総務課 本庁舎4階
  上下水道施設、下水道施設 上下水道課 第二庁舎2階

道路、排水施設、公園・緑地等施設、

街路灯、駐車場、電波障害の防止、

その他全般

都市整備課

(開発担当課)

第二庁舎3階
  農地 農業委員会 第二庁舎3階

「時津町開発行為等指導要綱」については、下記リンクを参照ください。

主な届出様式について

建築行為に関する主な届出様式については、次のとおりです。

注意:住居規模が4戸以上となるアパート建築や住居以外の建築を目的とした500平方メートル以上の建築物を立地する際の届出様式となります。

<記入例>

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2024年02月21日