消費税のインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

現在、消費税の納税を免除される免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

 

〇インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の 項目が追加された書類やデータをいいます。

〇インボイス(適格請求書)制度とは

買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手(取引相手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行業者の登録が必要となります。

 

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

インボイス制度の詳しい内容について

インボイス制度の説明会をオンラインや税務署等で開催しています

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2022年08月12日