「健康とぎつ21(第三次)」の計画策定について

本町では、健康増進法第8条第2項に規定する「市町村健康増進計画」として、令和7(2025)年度から令和17(2035)年度を計画期間とする「健康とぎつ21(第三次)」を策定しました。

本計画の策定にあたり、別途町にて策定していた「時津町食育推進計画」や「時津町自殺対策計画」についても、改訂時期を迎えていたことから、健康づくりを総合的かつ効果的に実施するために、「食育推進計画」「自殺対策計画」を包含した「計画」として策定を行っています。

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更新日:2025年04月01日