落札後の手続き(動産)
手続きの流れ
時津町へ電話連絡
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時津町へ売買代金の納付と必須書類の提出
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公売財産の引き渡し
1.時津町連絡先へ電話をください
- 入札期間終了後、時津町が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、時津町連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
(注意)この電子メールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された時津町連絡先に電話してください。時津町職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、時津町職員がご説明いたします。
- 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら。
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2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を時津町が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、時津町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込
(注意)振込先口座は時津町から送信する電子メールでご案内します。
(注意)振込手数料は、買受人の負担となります。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
(注意)郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
(注意)郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金もしくは銀行振出の小切手を直接持参
(注意)銀行振出の小切手は、長崎手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
(注意)受付時間は、平日9時から17時30分までです。 - 買受代金納付期限までに時津町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら。
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3.必要書類の提出など
- 次の書類を執行機関に提出してください。
(注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に時津町が送信する電子メールでご確認ください。
ア 時津町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
(注意)「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷し、記入・なつ印してください。 - 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接時津町に持参してください。なお、買受人本人が時津町に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本 - 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合はこちら。
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「保管依頼書」のダウンロードはこちら (PDFファイル: 55.4KB)
「送付依頼書」のダウンロードはこちら (PDFファイル: 75.9KB)
4.公売財産の引き渡し
- 時津町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び時津町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び時津町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
- 引き渡し場所は、原則として時津町役場内で行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 納税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3925(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2023年06月28日