代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  3. 時津町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

 なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
(注意)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3925(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年06月28日