情報公開とは

時津町の情報公開制度

情報公開制度とは

 情報公開制度とは、町が保有する行政文書を住民等の皆さんの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、町政に対する住民等の信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた町政を実現することを目的としています。

請求窓口

 請求は、各業務の担当課で受け付けます。

情報公開制度を実施する機関(実施機関)

 この制度を実施する機関は、町長(公営企業管理者も含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、及び議会です。

開示請求できる人

 国籍、住所、年齢などを問わず、どなたでも請求できます。

開示請求できる行政文書

 職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、町が保有しているものを請求できます。

開示できない行政文書

 町が保有する行政文書は、開示を原則としていますが、次に掲げる情報が記録された行政文書は開示できません。

  • 法令などの規定により開示することができない情報
  • 個人に関する情報
  • 法人等に関する情報で、開示することにより法人等に不利益を与え、または競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
  • 人の生命、健康、生活または財産の保護、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他公共の安全および秩序の維持に支障をおよぼすおそれのある情報
  • 町の意思形成に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益をおよぼすおそれのあるもの
  • 国・県・町が行う事務事業に関する情報で開示することにより、その適正な執行に著しい支障をおよぼすおそれのあるもの

 ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き公開することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3917(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2019年03月01日