行政文書開示請求のご案内
行政文書開示請求の方法
請求をされる方は、行政文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、実施機関(各業務担当課)に提出してください。請求に際しては、職員が皆さんのご相談に応じます。
なお、郵送、ファックス、電子メールによる請求はできますが、電話、口頭による請求はできません。
行政文書開示請求書はこちら
開示、不開示の決定
実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として45日以内)に開示するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。開示の場合は、いつ、どこで公開できるかをお知らせします。不開示の場合は、その旨とあわせて理由もお知らせします。
なお、開示決定通知書が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。
決定に不服がある場合
決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てが適法な場合は、学識経験者などで構成する時津町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会が、不服申立てに対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
情報公開開示請求の手続の流れ

- この記事に関するお問い合わせ先
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行政管理課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3917(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2024年12月02日