行政文書開示請求のご案内

行政文書開示請求の方法

 請求をされる方は、担当課窓口に備え付けの行政文書開示請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。請求に際しては、職員が皆さんのご相談に応じます。

 なお、郵送、ファックス、電子メールによる請求はできますが、電話、口頭による請求はできません。

行政文書開示請求書はこちら

開示、不開示の決定

 実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として45日以内)に開示するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。開示の場合は、いつ、どこで公開できるかをお知らせします。不開示の場合は、その旨とあわせて理由もお知らせします。

 なお、開示決定通知書が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。

決定に不服がある場合

 決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てが適法な場合は、学識経験者などで構成する時津町情報公開・個人情報保護審査会が、不服申立てに対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。

情報公開開示請求の手続の流れ

情報公開開示請求の流れの図
この記事に関するお問い合わせ先

行政管理課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3917(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2022年10月17日