時津町協働のまちづくり事業について
(1)対象団体
自治会、自治公民館
(2)対象事業
次の要件を満たす事業で、町との協働で地域プランの作成ができる事業
- 公益的な事業であって、協働で実施することにより地域課題や行政課題の解決が図られ、施策として展開できる事業
- 町民満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できる事業
- 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果及び住民の自治力の向上が期待できる事業
- 先進性、先駆性等があり、新しい視点からの取組である事業
- 提案する自治会等が実施することが可能である事業
(3)対象外事業
次のいずれかに該当する事業は、協働事業の対象としない。
- 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とする事業
- 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
- 既存の制度で対応できる事業
- 公序良俗に反する事業
- 1.から4.に掲げる事業のほか、町との協議が整わない事業
(4)事業期間
原則、単年度
(5)事業の提案
協働事業を提案しようとする自治会等は、町の担当課との協議等を経て、協働のまちづくり事業に関する提案書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出する。
ただし、添付書類については、町長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
- 協働のまちづくり事業に関する企画書(地域プラン)(様式第2号)
- 協働のまちづくり事業実施スケジュール(様式第3号)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年06月12日