出国時登録申請について(在外選挙人名簿の登録申請)
出国時登録申請とは…
国外への転出届を提出する際に、「在外選挙人名簿」の登録申請を行うものです。
この「在外選挙人名簿」に登録されたら、国外で国政選挙の投票ができます(一時帰国している場合でも、国内で投票できます)。
出国時登録申請チラシ(総務省) (PDFファイル: 1.1MB)
申請できる方は…
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出された方のうち時津町選挙人名簿に登録されている方
(注意)本人及び本人から委任を受けた者(受任者)による申請も可能です。
申請できる期間は…
国外転出届を提出してから、転出届に記入した「転出予定日」まで
申請方法は…
1 本人による申請の場合
- 申請書
(注意)正確な転出先住所が明らかでない場合(国名の記入のみ)でも申請可能です。この場合は、申請書内の「旅券法第16条の規定に基づき提出する在留届に記載する住所」欄にチェックを入れてください。
- 申請者本人の旅券(パスポート)
(注意)申請書に旅券番号の記載が必要です。また、マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分を証明できる書類でも代用可です。国または地方公共団体が交付した顔写真のない書類は2点以上必要となります。
2 本人及び本人から委任を受けた者(受任者)による申請の場合
- 申請書(申請者本人が記入する必要があります)
- 申請者本人の旅券(パスポート)
(注意)申請書に旅券番号の記載が必要です。また、マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分を証明できる書類でも可。国または地方公共団体が交付した顔写真のない書類は2点以上必要となります。 - 本人及び本人から委任を受けた者(受任者)の本人確認書類
(注意)旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの身分を証明できる書類。国または地方公共団体が交付した顔写真のない書類は2点以上必要となります。 - 申出書(申請者本人が記入する必要があります)
申請後の流れは…
「在留届」を在外公館に提出するか、インターネットで手続きを行ってください。
在外選挙人名簿登録が抹消される場合は…
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合は、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2212(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日