「欠品なので〇〇ペイを使って返金します」返金手続を装い、逆に送金させる事業者に注意!(令和7年3月5日)

返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なので〇〇Payを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

 

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPayといったコード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。

返金を装い〇〇Payを悪用する手口

1.偽の通販サイトで商品を注文させます。

2.「欠品のため返金したい」と連絡してきます。

3.返金手続として、「〇〇ペイで電子送金をする」と連絡してきますが、返金作業がうまくいかないなどとして、LINEアカウントを「友だち」追加させます。

4.LINE通話で画面シェア機能を用いて消費者のスマートフォンと画面共有させ、アプリの操作を指示します。

5.次々に操作を指示されることから、何をしているか分からないままこれらの指示に従ってしまい、消費者が気づかないうちに送金させられてしまいます。

消費者庁からの情報

注文しようとするサイトに不自然な点はありませんか。 
欲しい商品が掲載されているサイトを見つけたとしても、極端に価格が安い場合や初めて購入するサイトでは、運営元を当該サイト以外の情報も参考によくチェックすることが重要です。 

 

スマホの操作を他人に委ねないでください。画面共有にも十分注意しましょう。 
悪意のある事業者は、消費者以上に〇〇ペイの利用方法等を熟知しています。よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの画面共有を許可することや、よく分からない指示に従って操作することは、スマートフォンの操作を他人に委ねるのと同じことになりますので、絶対にやめましょう。

 

おや?と思ったら、相談しましょう。 
「〇〇ペイで返金処理するしかない」と言われても、その場では一旦断って、まずは家族や知人等誰かに相談しましょう。
少しでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188」番警察相談専用電話「#9110」番に相談してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活相談窓口

電話番号:095-882-3801(直通)
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
※すぐにご相談に応じれない場合もありますので、
ご来庁される際は事前にご連絡ください。

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
時津町役場 産業振興課(第2庁舎3階)

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更新日:2025年03月04日