先端設備等導入計画の認定受付について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 時津町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、時津町内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備導入計画」を審査し、本町の導入促進法基本計画に合致する場合に認定を行います。

認定を受けられた中小企業者は、新たに取得した一定の設備について固定資産税(償却資産)の特例措置(※注記1)を受けることができます。

(※注記1)当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月までに取得した場合は4年間にわたり3分の1に軽減されます。

令和3年6月の産業競争力強化法の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

中小企業等経営強化法による支援

認定を受けられる「中小企業者」は中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者で、時津町導入促進基本計画に沿って 「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた事業者は固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
 詳細については、【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(外部リンク)をご覧ください。

先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定や申請方法については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

 先端設備等導入計画の認定を希望する事業所は、以下の申請書類を町産業振興課へ提出してください。

※固定資産税の特例措置を受ける場合は、先端設備等導入計画に係る認定申請書類の写しが必要となりますので、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書を提出される際に一緒にご提出ください。

新規申請について

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

・申請書 原本1部、副本(写し)1部

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.先端設備等に関する誓約書

4.完納証明書(町税務課発行)

5.返信用封筒

          ・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 ・返送用の宛先を記載

          ・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)

 

(注意)固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合は、上記書類の写し及び以下の書類が必要です。

6.固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書

 

7.先端設備等投資計画に関する確認書

8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

計画認定後の変更申請について

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(※注記2)

・申請書 原本1部、副本(写し)1部

(※注記2)変更部、追記部については、下線等を引くなど変更箇所、追記箇所が分かりやすいようにしてください。

※固定資産税の特例措置を受ける場合は、先端設備等導入計画に係る認定申請書類の写しが必要となりますので、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書を提出される際に一緒にご提出ください。

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

3.先端設備等に関する誓約書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し

5.返信用封筒

・A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 ・返送用の宛先を記載

・切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)

 

(注意)固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合は、上記書類の写し及び以下の書類が必要です。

6.固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書

7.先端設備等投資計画に関する確認書

 

〇固定資産税の特例措置に関するお問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話番号:095-865-6096(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3801(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年12月15日