生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
時津町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日付で国の同意を得ましたので公表いたします。なお、本町における固定資産税の特例率はゼロとします。
導入促進基本計画(時津町) (PDFファイル: 161.6KB)
生産性向上特別措置法による支援
「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度があります。
概要については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定や申請方法については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
先端設備等導入計画の認定申請について
町内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を開始しました。以下の申請書類を、町産業振興課へ提出してください。
申請書類
- 申請書 原本1部、副本(写し)1部
認定→先端設備等導入計画に係る認定申請書
変更→先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.2KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.2KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 20.0KB)
- 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項に関する誓約書
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項に関する誓約書 (Wordファイル: 15.0KB)
- 完納証明書(町税務課発行)
- 返信用封筒
- A4の認定書を折らずに返送可能なもの。 ・返送用の宛先を記載
- 切手を貼付(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)
(注意)固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書 (6.を追加提出する際に提出)
認定→先端設備等に係る誓約書
変更→変更後の先端設備等に係る誓約書
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8. 9.も必要です。
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 21.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 21.0KB)
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3801(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日