居宅介護支援における特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所は、毎年2回、以下の判定期間に対象サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、紹介率を算定する必要があります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該届出書を時津町に提出してください。
時津町に提出された届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び時津町の審査にて「正当な理由」に該当しないと判断された場合は、減算対象期間内の全ての居宅介護サービス計画における居宅介護支援費を200単位減算することになります。
なお、提出した届出書控え及び確認資料は、事業所にて5年間保存してください。

80%を超えない場合は、当該届出書の提出は不要ですが、各事業所において当該届出書を5年間保存してください。

特定事業所集中減算の判定期間

特定事業所集中減算の判定期間の詳細
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

対象サービス(平成29年度から変更されています)

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて

 平成28年5月30日付厚生労働省老健局振興課事務連絡により、特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いは平成30年3月31日までとされていましたが、平成30年度以降もこの取扱いのとおりであることとされています。(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A vol.1問135参照)

特定事業所集中減算の平成29年度からの変更点は、以下の資料(第3の10)をご確認ください。

特定事業所集中減算にかかる様式は、以下よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護認定係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4808(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2021年11月01日