介護保険施設等における事故報告の取り扱いついて

介護サービス事業所で発生した、サービス提供中の事故やその他重大な事態が発生した場合などは、次の様式により速やかに本町高齢者支援課にご報告ください。

介護サービス事業者事故報告書(Excelファイル:27.4KB)

報告の範囲

1.死亡に至った事故(病状悪化による死亡を除く)

2.医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬、処置など何らかの治療が必要となった事故

3.食中毒及び感染症の発生

4.介護従事者の法令違反・不祥事

5.誤薬(他の入居者の薬を与薬した場合等で健康被害があった場合に限る)

6.その他、報告が必要と認められる事故(生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生したとき)

報告方法

持参または郵送のいずれかの方法で報告を行ってください。

緊急を要する場合は、まず電話により報告し、その後速やかに書面による報告を行ってください。

(注釈)緊急を要する場合:施設内で発生した死亡事故、サービス提供中に発生した人身事故、利用者等の生命、身体に重大な結果が生じる恐れのある事案(施設利用者の行方不明も含む)、警察の介入に至る事案

報告期限

第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

その後、状況の変化など必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策などについては、作成次第報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護認定係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4808(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2022年09月08日