時津町パートナーシップ宣誓制度

時津町パートナーシップ宣誓制度を導入しています。

時津町では、どのような性的指向や性自認であっても、ありのままの姿で社会の一員として認められるよう、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、性の多様性が尊重される社会を構築するため、性的少数者のカップルのお二人が、その関係性を時津町長に対して宣誓した事実を証明することで、多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すことを目的として本制度を令和6年12月1日に導入しました。

対象者の要件

次の全てに該当する一方又は双方が性的少数者のカップルが対象です。

  • 双方がともに成年であること
  • 時津町に住民登録があること(転入予定を含む)
  • 独身であること
  • 宣誓をする方以外の方とパートナーシップ関係でないこと
  • 宣誓をする方同士が直系血族又は三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係でないこと

手続き方法

  1. 事前に電話で宣誓日時を予約し、必要書類を確認する。
  2. 予約日時に二人で来庁し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入し、必要書類と共に提出する。
  3. 時津町が宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領証に宣誓書の写しを添えて交付する。

パートナーシップ宣誓書受領証(見本)(PDFファイル:62.2KB) 

必要書類

  • 双方の住民票抄本(本籍・個人番号の記載は不要です。同一世帯の場合は1通で可能です)
  • 転入予定者は、時津町に転入を予定することが確認できる書類(物件売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し等)
  • 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等写真付きの官公庁発行の身分証明書)
  • 氏名とあわせて通称名の使用を希望する方は、日常生活で通称名を使用していることが確認できるもの(勤務先・学校等が発行した身分証明書、通帳・診察券、会員証等)

パートナーシップ関係の方が利用可能な行政サービス

時津町の行政サービスで手続きが可能になるものです。(パートナーシップ宣誓書受領証の提示が必要です)

<障害者福祉に関すること>

・軽自動車税(種別割)の減免(対象者と同一世帯、申請時)

<子育て・教育に関すること>

・保育所入所(養育する保護者、申込時)

・母子健康手帳交付(交付時)

<暮らしに関すること>

・町営住宅入居(パートナーで入居時)

留意事項

  • 受領証を紛失、き損、汚損した場合や氏名等の変更があった場合は、再交付の申請ができます。
  • 個室での対応を希望の方は、予約時にお伝えいただければ対応します。
  • 受領証は、必要書類や宣誓内容、要件を審査し、適正と認められた場合は即日発行できますが、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。
  • 職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますので、必ずお二人でご来庁ください。
  • 受領証発行による手数料はかかりませんが、住民票抄本や戸籍抄本等の発行手数料はかかります。

受付窓口

令和6年12月2日(月曜日)から時津町福祉部福祉課福祉総務係にて、受け付けています。

<場所>時津町浦郷274番地1(時津町役場2階)

<電話番号>095-865-6940

<宣誓書受付時間>平日午前8時45分から午後4時まで

<事前予約受付時間>平日午前8時45分から午後5時30分まで

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年12月01日