介護保険料はどうなっているの?(介護保険料の計算方法)

介護保険料の基準額をもとに、毎年度の初日(4月1日)における世帯の住民税課税状況と、被保険者の所得等に応じ段階的に保険料が決定されます。

保険料の額と納め方は、毎年6月中旬頃にお届けする納入通知書などで詳しくお知らせします。

介護保険制度は皆様の保険料で成り立っていますので、納期限内に納付されますようお願いします。

今年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の保険料額

令和5年度介護保険料額
所得段階 対象となる方 保険料の
調整率
保険料(年額)
第1段階

・生活保護を受けている方

・老齢福祉年金(注釈1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入金額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.3
18,900円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円を越え120万円以下の方
基準額
×0.5
31,500円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で
第1段階、第2段階に該当しない方
基準額
×0.7
44,100円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で
本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の方
基準額
×0.9
56,700円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で第4段階に該当しない方
基準額
×1.0
63,000円
第6段階 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額
×1.15
72,400円
第7段階 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額
×1.35
85,000円
第8段階 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.5
94,500円
第9段階 本人が住民税課税で本人の前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額
×1.65
103,900円

 

注釈1. 老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

注釈2.合計所得金額:「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護賦課給付係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年06月09日