介護保険料を納付しないとどうなるの?

保険料を納期限までに納付しない場合、次のような処分を受けることになります。

滞納処分

保険料を納期限までに納付されないときは、滞納処分を受けることがあります。

また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限を受けることになります。

給付制限

特別な事情がないのに保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受けるときに次のような給付制限を受けることになります。

1. 保険料を1年以上滞納した場合

 サービス利用時にいったん利用料の全額を負担しなければなりません。ただし、領収書などを町の窓口にお持ちになれば、あとで9割(一定以上所得者の場合は8割)相当分が払い戻されます。

 

2. 保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合

 あとで払い戻される9割(一定以上所得者の場合は8割)相当分について、払い戻される分が差し止めとなります。
 また、なおも納付がされない場合などは、差し止めとなった額から滞納した保険料が差し引かれることになります。

 

3. 保険料を2年以上滞納した場合

 利用者負担が1割(一定以上所得者の場合は2割)から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費についても、受けられなくなってしまいます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護賦課給付係

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長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
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更新日:2019年03月01日