介護保険料はどうやって納めたらいいの?

保険料の納め方はどうなっているの?

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方は、受給している年金の金額や種類によって2つの方法に分かれています。なお、「受給している年金」とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金のことをいいます。

1年間の年金の額が18万円以上の方

→介護保険料は、年金から天引きされます(特別徴収といいます。)。

(注意)保険料が年間6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて年金からの天引きになります。年間の保険料額は6月に確定することから、4・6・8月の年金からは前年度をもとにした額の天引きとなり(仮徴収といいます。)、10・12・2月の年金からは残りの保険料の天引きとなります(本徴収といいます。)。

(注意)以下の普通徴収の方が特別徴収(年金天引き)に変更される場合は、事前に通知書が送付されますので、金額や天引きが開始される月などをご確認ください。

1年間の年金の額が18万円未満の方

→納付書又は口座振替によりご自分で納めます(普通徴収といいます。)。
毎年6月中旬頃に年間保険料額と各期の納付額の決定通知が送付されます。

  • 納付書払いの方には、保険料額の決定通知とともに、納付書が郵送されます。各期の納付額を確認していただき、納期限までに時津町役場、指定の各金融機関、郵便局などで納付してください。
  • 口座振替払いの方は、保険料額の決定通知が届いたら、各期の納付額(口座振替額)を確認してください。各期の保険料は、毎月月末に事前に指定された口座から引き落とされます。

年金が年額18万円以上あっても特別徴収(年金天引き)にならない場合もあります。

→次のような方は、しばらくの間、特別徴収(年金天引き)になりませんので、納付書を使ってご自分で納めていただく必要があります。

  1. 65歳に新たに到達した方
  2. 他の市町村から転入した方
  3. 年度途中で保険料の額が変更された方
  4. 年金の支払いが停止された方

口座振替が便利です!

→普通徴収の方は口座振替による納付をお勧めします。うっかりの納め忘れなどもなく、金融機関や役場の窓口で毎月納める必要もなく、大変便利です。

毎月月末(月末が休日などの場合は翌日)に指定の口座から引き落とされます。

(注意)口座振替の手続きは次のとおりです。

  1. 介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳に登録してある印鑑)を準備します。
  2. 「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関または町窓口で申込みを行ってください。
  3. 申込日の翌月の末日から口座振替が開始されます。(金融機関との手続により、遅れることがあります。)

なお、「口座振替依頼書」は、介護保険料の納付書を送付する際に同封しているほか、高齢者支援課にて配布しております。口座振替をご希望の方は高齢者支援課までお問い合わせください。

保険料の納付証明書が必要なときは

→確定申告などの際に、税金の控除を受けるためには、納付済の領収書など、保険料を納付したことを証明するものが必要です。

毎年1月中に、前年1年間の納付保険料額の証明書(ハガキ)をお送りしておりますので、ご利用ください。

また、ハガキを紛失されたり、別途納付保険料額の証明が必要となった場合は、

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバー確認書類

をご用意のうえ、町窓口で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護賦課給付係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2019年03月01日