介護サービス費の自己負担額が高額になったときは?
1か月の介護サービス費が上限額を超えたとき
世帯で1か月間に支払ったサービス費が一定の上限を超えた場合は、申請によりその差額が払い戻されます。
世帯の負担上限額は、所得や世帯構成などにより5段階に分かれています。
(注意)福祉用具購入費や住宅改修費、介護施設などの食費・居住費・日常生活費等は対象外です。
世帯の上限額
対象となる方 | 負担上限額(月額) |
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15,000円(個人) |
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15,000円(個人) |
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24,600円(世帯) |
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44,400円(世帯) |
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44,400円(世帯) |
注釈1 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合520万円以上ある世帯の人
対象となる方 | 負担上限額(月額) | |
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15,000円(個人) | |
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15,000円(個人) | |
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24,600円(世帯) | |
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44,400円(世帯) | |
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年収約383万円以上約770万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
手続方法
- 該当となった方に、申請書が送付されます。
↓ - 町窓口で申請をします。
↓ - 負担上限額を超えた金額が、指定の口座に振り込まれます。
(一度申請をすると、それ以降の申請は不要です。)
高額介護サービス費支給申請書は下記リンクをご覧ください
介護保険 09 高額介護サービス費支給申請(1か月の介護サービス費が高額になったとき)
必要なもの
- 来庁する方の身分証明書
- 本人の介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 認印
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号が分かるもの
介護サービス費と医療費の利用者負担が高額になったとき
世帯全体のサービス費の自己負担額と、医療費の自己負担額を年単位(8月1日から翌年7月31日までの分)で合算し、年額で上限を設け、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。
なお、介護保険と医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険など)の両方に自己負担がある世帯が対象となっています。世帯上限額は加入されている医療保険制度や所得、世帯構成などによって分かれています。
世帯の負担限度額(8月1日から翌年7月31日までの支払分)
75歳以上の方 後期高齢者医療保険+介護保険 |
70歳から74歳の方 医療保険+介護保険 |
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低所得者I | 19万円 | 19万円 |
低所得者II | 31万円 | 31万円 |
一般の方 | 56万円 | 56万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 医療保険+介護保険 |
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住民税非課税世帯 | 34万円 |
210万円以下 | 60万円 |
210万円超から600万円以下 | 67万円 |
600万円超から901万円以下 | 141万円 |
901万円超から | 212万円 |
手続方法
- 該当となった方に、申請書が送付されます。
↓ - 町窓口に申請します。
↓ - 負担上限額を超えた分が、指定の口座に振り込まれます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2021年07月28日