介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について(事業者向け)

介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について

介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について掲載しています。

1.月額報酬の日割り請求にかかる適用

  • 以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。
  • 日割りの算定方法については、実際に利用した日数に関わらず、サービス算定対象期間(注釈)に応じた日数により日割りとする。

注意:具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗 じて単位数を算定する。

注釈:サービス算定対象期間

月の途中に開始した場合には、起算日から月末までの期間

月の途中に終了した場合には、月初から起算日までの期間

 

日割り算定の対象事由と起算日は、下記をご覧ください。

日割り請求にかかる適用(PDFファイル:84.2KB)

 

2.月の途中で休業(サービス提供を中止)した場合の月額報酬の日割り請求にかかる適用

  • 【訪問・通所】において、サービス事業者が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的としてサービス提供を中止した場合、月の総日数から、サービスを中止した日数を差し引いた日数分について日割計算を行う。  なお、利用者からの希望のみにより、サービス提供できなかった場合については、事前に利用者への説明をした上で、通常どおり月報報酬の算定とする。
  • 【訪問・通所】において、サービス事業者が大雪等の自然災害に伴い、送迎やスタッフの確保が困難等の理由によりサービス提供を中止した場合については、月の総日数から、サービスを中止した日数を差し引いた日数分について日割計算を行う。

注意:休業日に利用の計画がなかった利用者や振替日にサービスを利用したこと等により休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については日割り計算を行なう必要はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 介護賦課給付係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2021年10月25日